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ヘッジファンド証券 鉄壁の資産防衛

適格機関投資家等特例業務届出制度

ファンドを組成する場合、投資家保護の目的から原則として金融商品取引業の登録または届出が必要となりますが、金融商品取引法改正により一定の要件を満たすことで登録せずにファンドを作ることができる場合があります。これを「適格機関投資家等特例業務」といいます。

適格機関投資家等特例業務とは

事前に内閣総理大臣に届出をすることで、自己募集・自己運用の相手方が、「1人以上の適格機関投資家および49人以下の一般投資家で構成されている」という一定の人数要件を満たす場合に、適格機関投資家等特例業務として登録義務が届出義務に軽減されます。

事後に届出事項に変更があった場合は、その都度遅滞なくその事項を内閣総理大臣に変更届出の手続きをし、特例業務届出者等は行政による資料の提出命令、立入り、質問検査等を受ける場合があります。

適格機関投資家とは

金融商品取引法第2条第3項1号で規定されている「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」のことをいいます。

適格機関投資家等特例業務届出閲覧

金融庁ホームページにて適格機関投資家等特例業務届出業者リストの閲覧ができます。

51ページに弊社が掲載されています。
(データの更新によりページが変わることがあります。)
>>>適格機関投資家等特例業務届出業者リスト(PDF)